
一昨年、農林水産省と茨城県は、茨城県水海道市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ
の発生が確認されたと発表されました 。
昨年1月に山口県での国内初の発生をきに、2月には大分県、同月には京都府で発生が
確認され、特に京都府では発生の探知が遅れた為、発動対応に遅れを来たしたことが、
記憶に新しいところであります。
今回の鳥インフルエンザは、過去3回の発生で検出されたか型とは、異なる病原性の弱い
タイプのウイルスであるとのことでありますが、これまで経験したノウハウを存分に発揮し、
早期に感染の拡大を防止することは勿論、過去の例でも問題になった風評被害を防ぐ
ことも必要と考えます。
そこで、お願い致します。
都会に住んでおりますと、愛知県内の養鶏場で万一このような発生があった場合の対応が
なかなかイメージとして沸いて来ないのでありますが、もし愛知県で発生した場合、
健康福祉部や農林水産部を始めとした関係部局はそれぞれどのような機能を発揮し、
対応することになっているのか、まずお尋ねします。

発生を疑う場合の対応
鶏の飼育者又は、診断獣医師から異常鶏の届出があり、家畜保健衛生所の簡易検査
キット等により、陽性と判定により発生が疑われる場合は、農林水産部及び、健康福祉部は
以下の緊急対応処置をとる。
@ 農業水産部
・ 当該農場の消毒及び移動自粛等の要請
・ 防疫対策に係る調査の開始
A 健康福祉部
・ 食品等の安全及び人への感染に関する広報(保健所・生活衛生課)
・ 鶏卵・鶏肉等の流通状況調査(保健所・生活衛生課)
・ 食鳥処理場の処理の状況調査(保健所・生活衛生課)
・ 化製場の処理の状況調査(保健所・生活衛生課)
・ 患蓄等との接触者の健康調査(保健所・生活衛生課)
発生が確定した場合の対応
独立行政法人 動物衛生研究所の確定検査で陽性と判定され発生が確定した場合は、
知事を本部長とする 「 愛知県高病原性鳥インフルエンザ緊急対策会議 」 が設置され、
関係6部局が連携して以下の対応処置をとる。
@ 農林水産部
・ 発生農場当に係わるまん延防止対策等
発生農場からの移動禁止と立ち入り規制
患蓄発生の告示、報告、通報
移動制限区域の設定
消毒ポイントの設置
殺処分、埋却処分の実施 等

愛知県で鳥インフルエンザが発生した場合、県内の保健所はどのような対応をとるのか
お尋ねします 。

鳥インフルエンザの発生が疑われる段階においては、食品の安全及び人への感染に
関する広報を行う 。
食鳥の処理施設である食鳥処理場、処理後の廃棄物を処理する化製場を所管する
保健所において、処理状況の調査を実施。
発生が疑われる農場の従業員等の健康調査の実施。

今回の茨城県における鳥インフルエンザ発生で、愛知県に当該農場の鶏肉及び
鶏卵が流通しているのかお尋ねします 。

茨城県からの情報提供では、平成17年6月26日現在において、鶏肉の出荷先については
東京都、千葉県、鶏卵の出荷先については、埼玉県、東京都内である。
県内調査の結果でも、食鳥処理場への茨城県からの搬入の事例はなし。

今回の茨城県における鳥インフルエンザ発生に関し、愛知県はどのような対応を
取ったのかお尋ねします 。

今回の発生を受け、保健所・食鳥調査を委任している愛知県獣医師会食鳥検査
センターに対し、発生の概要について情報提供をするとともに、茨城県からの搬入が
無いことについての確認を実施するよう通知している。
搬入される食鳥の健康状態の確認を徹底することにより、感染鶏の処理場への
搬入防止に努めるよう、保健所及び食鳥検査センターを通じて各処理場に指示した。

鶏肉・鶏卵は食品衛生上問題ないと報道されているが、本当に安全なのか
お尋ねします。

これまで、鶏肉や鶏卵を食べることによって、鳥インフルエンザが人に感染したという
事例の報告はない。
茨城県においては、食品衛生の観点から鳥インフルエンザ発生農場から確認以前に
出荷された鶏肉・鶏卵について回収命令はしていない。
農場も自主回収はしていない。
< 食品安全委員会のコメント >
食品安全委員会としては、昨年3月に発表した 「 鶏肉・鶏卵の安全制に関する
食品安全委員会の考え方 」 にあるように、鳥インフルエンザがこれまで、鶏肉や鶏卵を
食べることによって、人に感染した例は、世界的に報告はなく、現在のところ、鶏肉や
鶏卵を食べることによって、人に感染することは考えられず、鶏肉・鶏卵は
『 安全 』 と考えています。

昨年京都で発生したときは、鶏の損失の補償に不安があったという理由がら、その
発生の届出が遅れたという事例があった。
そこで現在、発生農家の補償は、どうなっているのか。

農林水産部に確認したところ、鶏及び鶏卵の移動制限を受けた養鶏経営者に対し、
愛知県が売上の減少や、飼育費、保管費、輸送費等の増加額に相当する額を助成した
場合、国がその 1/2 を負担する仕組みが、平成16年6月2日の家畜伝染病予防法の
一部改正により規定された。
また、家畜伝染病予防法により、発生の届出を怠った場合は、3年以下の懲役又は、
100万円以下の罰金が課されると規定されています。
2005年6月 「
議事録 」
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