指定管理者制度についてお尋ねしたいと思います。
従来の管理委託制度では、公の施設、健康福祉部の設置施設で言いますと、
身体障害者総合施設 「 希全センター 」 知的障害者更生施設 「 半田更生園 」
或いは 「 あいち健康の森健康科学総合センター 」 などの管理主体について、
県関係団体、これも健康福祉部の所管する団体で言いますと、愛知県厚生事業団、
愛知県健康づくり振興事業団の二つがありますが、こくした公共的団体等に限られて
いたものが、今回、指定管理者制度の導入により民間の経営手法を導入する道が
開かれ、より効果的、効率的な管理運営が期待されるところであります。
しかし、公の施設の管理運営には様々なものがあります。
「 都市公園 」 「 自然公園 」 など純然たる施設の管理運営のみのもの、
「 産業貿易館 」 「 中小企業センター 」 など貸館業務のものから、健康福祉部の
所管する施設のように、身体に障害のある方や、児童、高齢者を対象とした、身体障害者
療護施設 「 はなのき寮 」 「 すぎのき寮 」 や、肢体不自由児のための、
「 第二青い鳥学園 」 などの入所施設、さらには、「 こどもの国 」 「 老人休養ホーム 」
などの利用施設まで幅広いものがあります。
そこで、私からは健康福祉部所管施設の特殊性の観点も入れながら、指定管理者の
選択に際し、特に留意すべき点があると思われますので、数点にわたり質問したいと
思います。

そこでまず、健康福祉部所管の施設におきまして、どの施設に対して指定管理者制度を
導入することとし、このうち公募で指定管理者を選定するところはどこか最初にお伺い
します 。

健康福祉部所管の公の施設のうち、指定管理者制度を導入するのは、
「 社会福祉施設条例 」 に規定されている 21施設のうち、法令により県直営が
義務付けられている 「 愛知学園(児童自立支援施設) 」 と平成18年3月末をもって
廃止予定の 「 勘八峡老人福祉館 」 を除いた19施設、 「 児童厚生施設条例 」 に
規定されている2施設、さらに、 「 あいち健康の森健康科学総合センター 」 の合わせて
22施設です 。
このうち、高齢者の保養宿泊施設である、 「 南知多老人福祉館 」 は、他の社会福祉
施設のように運営主体に制約もなく、多くの事業者が応募することができ、また、施設も
単独で設置されていることから、民間の宿泊施設のノウハウを生かし、サービスの向上と
より効率的な管理運営が来たいできると考えて18年度から公募することとしました。
次に、公募による指定管理者の選定に際しましては、サービスの向上と経営の効率化を
図る観点から、適切な公募条件の設定としっかりした眼で管理者を選定することが
重要でありますが、具体的な選定方法についてお伺いします 。

指定管理社の選定にあたっては、公平で公正、かつ、客観性のある選定を行う為、
まず、健康福祉部次長を座長とし、健康福祉部内の関係職員で構成する
健康福祉部指定管理者審査会で、実務的・専門的な視点から審査(1次評価)を行います 。
その後、この審査結果を踏まえて、総務部におく指定管理者選定委員会で総合的な
視点から、選定を行うこととしています。
選定委員会の構成は、専門的かつ中立的な観点から、幅広い意見を頂くと共に
県民の信頼や透明性を確保するために、外部から有識者を加えることとされており、
総務部において人選中と伺っております。

また、選定された指定管理者に施設の運営管理をお願いする場合、健康福祉部所管の
施設における指定期間をどのようにお考えなのか、お伺いします 。

指定期間については、法令上特段の定めはなく、一般的には、施設の性格などから
施設ごとに設置することとされています。
期間の設定に当っては、制度の趣旨を活かし、効果的・効率的な管理運営を行う為には、
ある程度の期間継続的に施設管理を任せる必要がある一方で、あまり長期にわたって
指示することは、競争の機会を確保し、民間活力を活用する観点から望ましくないとも
いえます。
そこで、当面任意指定とするこれらの施設は、県の統一的方針により最初は3〜5年の
指定期間とする予定でありますが、任意指定の後に公募へ切り替える際には、主に
社会福祉施設であり、頻繁に事業者が変わることは、施設入所者の処遇の継続性といった
観点から好ましくない為、5年以上の指定期間とすることを基本に検討してまいります。

更には、社会福祉施設を中心とした健康福祉部の施設におきましては、
社会的弱者等が入所して生活する、 「 人 」 言い換えれば 「 命 」 をお預かりしていると
いった施設の性格上、指定管理者の選定基準や指定後の管理者が行う施設運営内容に
関しましては、単に効率性だけではなく施設入所者へのサービスの向上や入所者が
安心して生活できると言った観点からも指定管理者を選定することが重要でありますが、
こうした点についてどうお考えなのかお伺いします 。

特に社会福祉施設は、 「 人 」 が生活しておりますので、効率性を追求するあまり、
“ 安かろう悪かろう ” ということにはならないよう、サービス面とコスト面のバランスを
勘案する必要がございます。
公募にあたりましては、入所者の生活全般にわたって、その処遇面での質の確保が
できるよう公募条件を設定するなどサービスの向上を図るよう努めてまいります。
さらに、指定後におきましては、社会福祉施設に対しては毎年指導監査を実施して
いることから、その際に施設の実態を確認し、入所者が安心して生活を送ることが
できるよう安定した管理運営の確保に努め、少なくとも入所者の生活の場が無くなる事の
ないようにしてまいります。
なお、指定管理者制度に共通した対応としては、指定管理者の施設の管理運営の
適正を図るため、管理の実態を把握する目的で事業報告書の提出を義務付けたり、
日常の業務または経理の状況について報告を求め、調査し、必要な指示ができる
こととなっております。

特に、社会福祉施設における給食業務は、入所者処遇の面で大きなウエイトを占めると
ともに、入所者の大きな楽しみでもありますが、新たな管理者が指定された場合の
良質で衛生的な給食の提供をどのように確保していかれるのかお伺いします 。

さきに述べたように、指定管理者制度の中で、委託業務について報告を求め、
必要な調査や指示を行うことができるとされるとともに、現在と同様、社会福祉施設として
指導監査の対象となりますので、今にも増して入所者へ良質な給食提供ができるよう
指導監査時の施設運営に係る監査の中で、栄養面については、新鮮な材料を用いて
バランスのとれた食事が提供されているか等を、また、衛生面については、調理業務
従業者の検便の状況や保健所の立入検査の受検状況等を確認、指導してまいります 。

指定管理者制度導入に関していろいろと質問しましたが、健康福祉部所管施設は
広く一般の県民の方が一時的に利用する施設と違い、正に生活そのものと言えるところ
であり、そうした点での配慮が必要であります。
そこで、最後に部長から健康福祉部所管施設における指定管理者制度導入について
統括的に答弁をお願いしたい。

指定管理制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用する道を開き、経費の節減を
図ると同時に、県民サービスの一層の向上を主な目的といたしております 。
したがって、指導管理者制度を導入した結果、サービスが低下することはあっては
ならないことと考えております。
特に、社会福祉施設は入所者にとって生活の場であり、サービスの低下は生活の質を
下げることにつながります。 そうしたことが、生じないよう、慎重に指定管理者を選定して
まいりたいと考えております。
また、今後取り組むべき課題が残っている為、各方面からの意見を伺いながら、
適正な指定管理者制度の導入及び運用に努めてまいりたいと考えております。
2005年6月28日「
健康福祉委員会記録」
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