
地震発生時において、地域の病院に大きな被害がなく、地震による怪我や病気
などに的確に対応して頂ける事は、誠に心強いものであります。
病院施設の被害を少なくする為には、建物自体が頑丈でなければならないわけですが、
現在、半数以上の病院は、耐震基準が改正された昭和56年以前に建てられたと
聞いております。
( 尚、病院の耐震化については、政府の中央防災会議が平成15年5月に
「 東海地震対策大綱 」をまとめ、病院はこれまで警戒宣言発令時には、外来診療を
原則中止とされていたものが、耐震性を持つ場合は診療できることとなりました。)
◎そこで、伺います。愛知県内の病院の耐震性の現状はどうか。

病院に対しては、保健所が毎年1回、医療法に基づく立入検査をしておりますが、
平成14年度の立入検査時に、耐震性を調査したところ県内の 359 病院の建物棟数
854のうち、新しい建築基準法の耐震基準に適合しているものは、 382 棟で、
適合率は、 44.7% でした。
ちなみに、県は被害拠点病院を県内に 16ヶ所指定し、災害時に医療救護班派遣等の
対応ができる体制を整えていますが、被害拠点病院の建物棟数 93 のうち、
耐震基準に適合しているものは、59 棟で、適合率は、 63.4% です。
◎病院の耐震性を高める為に、どのような補助制度が国と県にあるのか。

災害拠点病院の耐震性を確保することを目的に、病院施設の建物補強などに
助成する制度があります。 ( 国 1 / 3 , 県 1 / 3 )
また、病院の耐震改修に活用できる公的な融資制度と致しましては、独立行政法
人福祉医療機構による増改築資金の貸付制度がございます。
なお、病院等に対する耐震性の確保などに関する県単独の補助制度はございません。

◎必要であれば、国制度がなくても県が、単独で補助していく必要があるのではないか。
近県の単独補助の状況は、どのようになっているのか。

近県の建物耐震化の単独補助の状況につきましては、静岡県のみが文教施設や
公民館を対象に制度がありますが、病院への単独補助の制度はありません。

◎耐震基準に適合していない病院に対しての指導はどうなっているのか。

病院の立入検査の際に、施設の耐震診断や耐震改修に努めていただくよう、
指導しております。

◎地震発生時において、医療供給体制が確保されていることは、県民にとって
大変心強い。
病院施設の安全性の確保は、一義的には病院設置者の責務であると思われるが、
今後も、非常時にも医療供給体制が確保できるよう、県として、補助制度の創立などの
努力を要望する。
2004年12月 「
健康福祉委員会記録」
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