平成17年12月8日(木)健康福祉委員会質疑記録

 

《「尾張旭市における児童変死事案の発生」について理事者から報告》

【健康福祉部長】

  尾張旭市で5歳男児の変死事件があった。まだ、虐待による死亡であると断定されたわけではないものの、このような事態となり誠に残念である。この事案については児童相談センターの関わりがあったため、経緯について児童家庭課長から報告するが、どこに問題があったのか早急に検証して、対応策を検討してまいりたい。

【児童家庭課長】

   12月7日午前8時50分に公立陶生病院から虐待の疑いで中央児童・障害者相談センターに通告があり、センター職員が出向いたが午前10時5分に死亡が確認された。昨日から守山署で両親への事情聴取が行われている。本日司法解剖が行われると聞いている。事件性が明確にされたわけではないが、中央児童・障害者相談センターが関わってきているのでその経過を報告する。

   本児との関わりは、本年5月27日に尾張旭市から養父の怒鳴り声が聞こえると通報があり、センターで緊急受理会議を開き、当面の対応を決め、市と家庭訪問、保育園での調査、母子面接を行った。6月8日にその時点での緊急性はないと判断し、保護者に継続指導を行うこととし、地域での見守りを決定した。母が妊娠していたので保育園の入園を進めるなど月1回程度の面接電話相談で継続指導をしてきた。11月30日に母子を市で面接、緊急性は認めていませんでした。12月1日から保育所に入園。12月5日保育園から市を経由して子にアザがあると通報、本人は自転車で転んだと話していたと報告を受けた。センターからは母はどう言っているか市に確認したところ、市は「母も自転車で転んだと答えている。」と言っていたため、それ以上調査しなかった。そして昨日の事態となった。

   このような残念な結果となったことは、センターの本事案に関する緊急性と子どもの置かれている家族状況についての判断が甘かったことは否めない。したがって、早急にこの事案へのセンターの対応について検証し、問題点を明らかにして今後の虐待疑い事案への対応策を検討してまいりたい。

 

《一般質問》

【筒井委員】

  昨日の委員会前のお昼のニュースで知っていたが、帰ったら詳しく報道されており心を痛めた。こういった通報は数があるわけではないので、問題点があれば解明するというが、問題点があるから通報があったり面接したのだから、命をなぜ救えなかったと言うとき、ここまではきちっとやっているが、ここからは予見できなかったというのではなく、もう少し踏み込んだことができるようにマニュアルを作っていただきたいがいかがか。

【児童家庭課主幹(要保護児童対策)】

  こういう悲しい結果になって責任を感じている。この5年間幸いにして児童相談センターが関わっての大きな事件はなかったがこういう状況になってしまった。この間、委員ご指摘のとおり、各種の対応マニュアルとか関係機関の連携体制の整備などいろいろ行ってきた経緯がある。今回の詳細については、まだ十分な分析をしていない状況にあるが、住民からの通報が市に届き、市からセンターに届いていたが、本児を救うという点でネットワークは機能したかというと機能していない状況であった。緊急度というか深刻さを感じ取る点で甘い判断になったのではないか。

 その背景として、保護の見極めについて、センターと母親と関係が取れており、母親からの悩みを聞いたりしていたため、何かあれば母親からサインが受け取れるのではないかという甘さが背景にあったと判断される。また、家族の状況とか、今年子どもが生まれたとか新しい環境に慣れるのに大変な状況にある中で、総合的な状況の危険度の読み取りができなかったと考えている。

  結果として、虐待への対応が必ずしも充分でなかった。いろいろな問題点が現段階でも考えられるので、なぜ対応できなかったのかを早急に検討してまいりたい。

【筒井委員】

 ほとんどの児童虐待事例において、父が養父であるとか義母であるというパターンが決まっているのではないか。また、必ずどちらかの祖母が見ているというように、毎回パターンが一緒だ。今回も祖母に面接していけば母親の状況が分析できていたのではないか。祖母等への対応をマニュアルに入れるべきではないか。

【児童家庭課主幹(要保護児童対策)】

実際の親ではない者が養育している場合、家族を支援している者への接触とか情報収集が必要となってくるし、調査していると思う。今回の場合、実際に同居家族以外の調査がどの程度なされていたかは掴んではいないが、母親から自発的に相談しているという親密な関係であったので、支援していけるのではないかという考えがあった。

【筒井委員】

いつも思うが、もっと踏み込めば背景とか状況とか心理的なものが詳しく分析できたはずである。両親とは接触しているが、一歩踏み込んでいないから理解できていないとしか思えない。ちゃんとやらないから同じことが全国で繰り返されている。愛知県は次からもっと祖父母等に接触する姿勢をとらないといけないと思うがどうか。

【児童家庭課主幹(要保護児童対策)】

認識の甘さという点で問題があったが、子どもの関わる情報について、祖母、祖父への情報収集を行うことによって、全体的で立体的な状況が見えてくるし、周りを取り巻く親族状況についても対応していくことが必要と考えている。

  そういった点で家族を取り巻く状況に対しても充分な調査をして、より適切な支援の方法を検討していく必要がある。

【筒井委員】

  疑問に思ったのだが、5歳の子が自転車で転んだというのがおかしいに決まっているじゃないか。三輪車なら分かるが自転車なんて考えられない。この報告を聞いただけですぐおかしい、上司も見て来いと言うべきじゃないか。何かが欠けている。どう思われます。

【児童家庭課主幹(要保護児童対策)】

  先ほど課長からも説明したとおり、本人が自転車で転んだと話したので大丈夫だということ自体、子どもが虐待されているという状況の中で真実を語ることは難しいというか、保護者の意向にそった対応せざると得ないという状況に置かれているということを考えたとき、判断として、極めて甘い判断であったと考えている。

【筒井委員】

  おっしゃるとおり5歳の子どもが自分が誤って自転車で転んだとしゃべるわけない。母親が仕組んだんだろうが、おかしいと思った時点で自宅まで調査に駆けつけていれば、この状況は救えたかもしれない。母親がおかしいと思えば何かの対応はとれたはずだ。そう思えて仕方がない。我々のような素人でもおかしいと思う。それがたくさん相談を受けている県職員が疑問に思わない、その点が問題なのだ。見逃しているところがあるんじゃないのか。幼児の虐待では、母親の言っていることがウソだと分かるはず、つじつまあわなかったことがあるはずだ。踏み込んでいける体制を取ってくれるんですか。

【健康福祉部長】

  私も状況を確認し、12月5日の自転車で転んだと言う日に、すぐ駆けつけておれば、防げたのではないかと言うのはおっしゃるとおりで、いま一歩踏み込んだ対応が必要だったと思う。そういったことを含め、よくよく検証して、対応できるようにしてまいりたい。もちろん、これは児童相談センターの体制にも影響することであるので、その辺も含めて検討してまいりたい。

【筒井委員】

  そういう事を全部のマニュアルに徹底すれば、行動する、動ける児童相談員として成長すると思うから検討してもらいたい。地域の方から通報があったわけでしょう。何で調査や聴取にいろいろなところに行かないんですか。電話があっらすぐに現場に行く、聞きっぱなし、メモも取りっぱなしは話しにならん。今回は何回運んだんですか。運んでいればもっと詳しく分かるはずだ。どう思われます。

【児童家庭課主幹(要保護児童対策)】

通告された方には、直接会って話を聞くことが基本であると思う。今回の件で全ての方に確認したのかということは手元の資料では判断しかねるが、児童委員の方に連絡していただくとか、地域の方に見守りしていただくのが必要ですし、今回もされていると思うが、充分であったとは言えないと思う。

【筒井委員】

  通報する方は、言いたくないんだけど電話をしてきている。もう言いたくないと思いつつ電話していることを感じなければいけない。児童相談所の職員は、何かあればまた連絡してくださいとお願いすれば、また、連絡しなくちゃいけないなと思うわけです。そうすれば絶対こういう事は防げる。そうしてください。要望しておきます。答えてください。

【児童家庭課主幹(要保護児童対策)】

  SOSを出すこと自体大変なこと。人とは関わりたくないという風潮の中で、止むにやまれず通告されている方に対して、児童相談所は迅速に調査して、迅速に対応するということを肝に銘じなければならない。センター長会議などを通じて改めて伝えなければならないと考えている。

【筒井委員】

 今回の議会で一番大切なことは何かと考えたときに、あまり議論されていなかったけれども、私たち県政に携わる者として一番基本な県民の命を守る、健康を含めてだと思う。だとするならば、今回日本が一番真剣に取り組んでおかなければいけない、また、状況を知らなければいけないということは、鳥インフルエンザとインフルエンザの問題だと思う。また、タミフルの問題。こういった問題について、健康福祉部から本会議、健康福祉委員会に状況報告等があってしかるべきだし、今の県の対応について、もっと詳細に語るべきだと思う。これが語られないということが、怒りに近い思いでいるわけであるが、本来そういうものではないか。

 まず、インフルエンザの予防接種をしなければいけないとずいぶん前から言われている。高齢者、幼児については、やらなければいけないと言っている。接種の効果も2週間後であるから、とにかく今やらなければいけない時期である。今のインフルエンザ予防接種の高齢者、幼児、一般の人の接種状況はどうなっているのか。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 インフルエンザの予防接種状況であるが、昨年度までのデータはある程度出ている。まず、ご理解いただきたいのは、予防接種法では、65歳以上の者、60歳以上65歳未満であって心臓等に障害のある者及び免疫機能に障害のある者が対象となっている。これらの者に対する接種率についてはわかっている。平成13年度で39.1%、平成14年度は36.7%、平成15年度は48.9%、平成16年度は51.2%である。平成17年度については、現在調査の段階であるので、数値はない。乳幼児については、これ以外の者は任意の予防接種となるので、当方で接種状況を調べる術がない。

【筒井委員】

 現状がどのような状況か把握できないということか。今は暖かいからよいが、これから2、3週間後、寒くなった時に、風邪がまん延してきて、その段階では遅いけれども、予防接種をしようとした時、予防接種ができないということになってはいけないということを含めてということだが、今どれだけ在庫があるかということも把握できないということか。

【医薬安全課主幹(毒劇物・麻薬・血液)】

 本年度の医療機関へのインフルエンザワクチンの納入状況であるが、12月5日現在で、大人の場合一人あたり0.5ml使用するけれども、1ml換算で1,162,296本納入されている。ちなみに、昨年度の医療機関における使用本数は、930,000本であった。

【筒井委員】

 ほぼ大丈夫だと思ってよいか。

【医薬安全課主幹(毒劇物・麻薬・血液)】

 今シーズンのインフルエンザワクチンを供給するにあたって、概ね、夏の終わり頃に各医療品卸業者を通じて需給調査をしている。需給調査に基づいて、全国的にインフルエンザワクチンを製造する仕組みになっている。愛知県においては、昨年度よりも約

20万本強納入されるような状況になっている。

【筒井委員】

 インフルエンザウイルスには、A型等があるが、今のインフルエンザ予防接種はどういうものを対象にしているのか。

【医薬安全課主幹(毒劇物・麻薬・血液)】

 現在実施されているインフルエンザワクチンは、毎年のようにソ連型の風邪、香港型の風邪、B型の風邪が流行しているが、これら全ての、三つの型の株を持ったワクチンである。

【筒井委員】

 鳥インフルエンザと新型インフルエンザはどういう関係であるのか。また、どうして今年は世界中が騒いでいるのか。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 インフルエンザウイルスは、通常ヒトからヒトへ同種の間で感染するウイルスである。鳥に感染するは、鳥インフルエンザである。インフルエンザの形は少しずつ変化をしており、ある鳥インフルエンザのウイルスが変異を起こして、性質が変わって、人に感染するようになる、さらに大きく変化してヒトからヒトへ感染するようになる、それが新型インフルエンザと言われるものである。

 現在の鳥インフルエンザは、鳥から鳥へ感染しているが、一部の地域で鳥からヒトへ感染したと報告されている。これが、東南アジアで話題となっているヒトへの感染である。この鳥インフルエンザは、ヒトからヒトへの感染はまだ報告されていない。したがって、新型インフルエンザの取扱いにはならない。

 世界的に問題となっている理由は、従来、鳥イフルエンザ自体は、世界で散発的に起こっていたが、全世界的な規模で鳥インフルエンザの流行が広がっている。こうして鳥インフルエンザがヒトに感染していると、ある時ヒトからヒトへ感染する新型インフルエンザ発生の可能性が高くなるということでWHOも警告している現状である。

【筒井委員】

 現在のインフルエンザ予防接種は、新型インフルエンザ予防に有効なのかどうか。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 まだ新型インフルエンザウイルスが見つかっていないので、それに対するワクチンはできていない。現在接種しているのは、従来型のワクチンである。

【筒井委員】

 タミフルは、新型インフルエンザに本当に効果があるのか。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 まだ新型インフルエンザウイルスは実在していないので、現段階でタミフルが有効か否か断定できる段階ではない。しかし、現在、鳥インフルエンザの流行が確認されている東南アジアで、鳥インフルエンザウイルスに実験室でタミフルを使ったところ、効果があったとWHOで確認されているので、新型インフルエンザウイルスにもタミフルは有効であろうと、WHOは世界各国にタミフルの備蓄を含む対策を呼びかけている。

【筒井委員】

 資料を見るとはっきり書いてあるが、新型ウイルスはどのような変異をするのか不明のため、本当にタミフルが効くかどうかは不明。有効な可能性がある手段は準備するという考えで備蓄を決定。新型インフルエンザに対して、今、国はどう対応を考えて、愛知県はどう対応を考えて、また、国は県に対してどう対応を考えているのか。そして、県の状況は今どうなのかお話いただきたい。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 国は、11月14日に新型インフルエンザ対策行動計画を策定した。その中でフェーズというが、段階ごとに国が取るべき対策、地方に要請する対策等を定めている。これを受けて、11月30日に全国感染症主管課長会議が開催され、行動計画とともに都道府県に要請する内容の概略説明があった。その中で、国は都道府県にタミフル備蓄を行うよう備蓄目標量を示し、備蓄を要請した。このほか、都道府県の新型インフルエンザ対策行動計画を早急に策定すること、新型インフルエンザ対策本部を立ち上げることの3点について都道府県に要請があったところである。

 それを受けて、県としても、県版の新型インフルエンザ対策行動計画の作成を鋭意進めているところである。県の対策本部の立ち上げについても準備し、進めているところである。

【筒井委員】

 そこまでしか話せないということか。いつまでにどういう体制でやるのか。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 年内に行動計画の策定及び対策本部の立ち上げを行う予定である。

【筒井委員】

 県はどれくらい備蓄を予定し、それに係る費用はどれくらいか。また予算化はどうなっているのか。薬の有効期限はどれくらいか。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 タミフルの備蓄については、全体を申し上げると、国は日本国内の備蓄として2,500万人分を用意することとしている。その内訳は、流通在庫である流通備蓄が400万人分確保、残りの2,100万人分を国1,050万人分、都道府県1,050万人分をお願いするということになっている。都道府県分の1,050万人分については、人口案分で各都道府県にお願いしたいというのが国の立場である。それによると、愛知県の備蓄目標量は58.8万人分になる。この58.8万人分を2年間で国は確保してほしいと言っている。これは、製薬会社の関係で、日本のみならず世界各国の必要量を賄おうとすると、なかなか1年で全ての量を確保することは難しいからである。製薬会社から2年間の計画をあらかじめ出してほしいと国は言われている。

 費用の面であるが、まだ詳細ははっきりとしないところがあるが、製薬会社ロッシュは、都道府県備蓄を含む国家備蓄として対応する場合には、1人・10カプセルあたり15ユーロ、今の為替レートで換算すると2,100円ぐらいで供給するといっているので、単純に計算すると約13億円弱が、愛知県として必要量の確保のための費用となる。2年で実施すると、単純割りで1年あたり約6億5千万円になる。備蓄に向けて予算化を検討している現状である。

 タミフルの有効期限は5年であるが、国は、5年の有効期限の延長を検討していると聞いている。

【筒井委員】

検討というのはどういうことか。聞くところによると、現在の県の備蓄は0ということである。愛知県は、国の指示どおりタミフルを備蓄するのか。

【健康福祉部理事】

 国から各県の備蓄目標量が示された。私どももまだ国との調整、国に負担を求める要望等をしているが、いずれにしても全国と同様、各県と同様に県として必要な量のタミフルの備蓄については、県として必要性を認識しているので、その方向に向けて検討している。

【筒井委員】

 愛知県として、備蓄するということで、予算化も議会の方に進めるということでよいか。

【健康福祉部理事】

 タミフル備蓄に向けて予算要求させていただいている。

【筒井委員】

 費用さえ出せばタミフルは確保できる状況なのかどうか。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 量の確保については、国がロッシュと交渉し、ロッシュは18年度約1,000万人分日本のために確保できるであろうという感触を得ている。19年度分については、これから発注、国としていくらほしいかというデータを集めて、残りの分を確保できるであろうという状況である。

【筒井委員】

 薬は変質すると思うが、タミフルの保管はどこで行うのか。また、流行した場合には、放出はどのように行うのか。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 タミフルの保管は、薬剤保管の専門の倉庫や、県の施設でも備蓄できないかなど多方面に渡って今鋭意、適切なところを探している。流通等については、県が卸業者又は製薬会社から確保すると、買っておいておくが、卸業者又は製薬会社に買い取ってもらって、流通に乗せる。

【筒井委員】

 医療機関でタミフルの買い占めは起きていないか。買い占め防止のための機能は働いているのか。

【医薬安全課主幹(毒劇物・麻薬・血液)】

 本年度の治療用のタミフルの流通状況は、シーズン前におよそ1,200万人分を流通予定となっている。そろそろインフルエンザが流行するシーズン前であるので、その内200万人分が全国で一次出荷として、医療機関に出荷されている。残りの1,000万人分は、インフルエンザの地区の流行状況に応じてメーカー・医薬品卸業者が出荷することになっている。在庫の偏在が起こらないように、医療機関におけるタミフルの在庫状況を確認しながら次の追加注文に応じるという体制をとっている。

【筒井委員】

 タミフルには、大人用と子ども用があるのか。

【医薬安全課主幹(毒劇物・麻薬・血液)】

 タミフルは、カプセルについては、大人用も子ども用も一緒である。大人と子どもとでは1回分の用量が違う。また、子ども用にはドライシロップという製剤もある。

【筒井委員】

 大人と子どもで、タミフルの確保の量は違うのかどうか。そこのところのバランスはどうなっているのか。

【医薬安全課主幹(毒劇物・麻薬・血液)】

 今、1,200万人分と申し上げたのは、大人の1回処方10カプセルとして換算したものである。子どもの用量は大人の半分である。大人と子どものそれぞれの使用状況については、わからない。

【筒井委員】

 大人用のカプセルと子ども用のカプセルがあるのではないのか。その量はそれぞれどうなっているのか。

【医薬安全課主幹(毒劇物・麻薬・血液)】

 大人用カプセル、子ども用カプセルということはない。1日あたりに投与する量が子どもは大人の半分ということである。したがって、大人には1日あたり2カプセル服用することとなるので、子どもは1日あたり1カプセル分になる。

【筒井委員】

 新型インフルエンザ対策としても、基本的には、インフルエンザにかからない予防というもの、人ごみを避けるとか、マスクをするとか、うがい、手洗い、栄養、休養が大切なわけでしょ。こういうものは、今までと同じだけれども、もう少し徹底するためには、学校ではどういうふうに徹底させているのか、職場ではどういうふうに徹底させていくかということが大切だと思う。タミフルについては、盛んに言われているが、そういう基本的の啓発活動はあまり進んでいないと思うがどうか。

【健康対策課主幹(感染症対策)】

 うがい・手洗いなどは、インフルエンザに対する基本的な対策であると考えているので、今後様々な広報媒体、ホームページなどで、県民の皆様に注意申し上げるなど、周知徹底を今まで以上に取り組んでいきたいと考えている。

 他部局に対する連絡については、11月25日に新型インフルエンザ対策連絡会議を、庁内各部局を集めて実施したが、そうした他部局との連携も今後一層深めていく。

【筒井委員】

 タミフルを買うのに6億5千万円、2年で13億円もかかるのであれば、今のうちに広報をきちんとやるべきではないか。やっているのはインターネットぐらいか。

【健康対策課主幹(感染症対策】

 先程インターネットの話を申し上げたが、県の広報番組等でインフルエンザの予防について取り上げて、より一層啓発に取り組んでいく。

【筒井委員】

 もっと、学校や幼稚園を通じての啓発の要請はできないのか。

【健康福祉部理事】

 今までも、ただいま答弁した主幹がNHKに出演するなどして、基礎的な知識などを県民の皆様にお知らせするなどしている。あるいは、各社の取材などで対応しているところである。また、これから設置する対策本部であらゆる部署に基本的な対策について協力を求めてまいりたい。

【筒井委員】

 加藤委員から新城市民病院、過疎地の病院の状況の話を聞いて、実情を知ったわけであるが、私はドクターヘリについてお尋ねする。手元にデータを持っているが、16年度だけでも新城市民病院からの病院間搬送が13件、国保東栄病院でも10件あり、これだけで23件ある。病院間搬送が1年間で55件のうち23件もあるということである。病院の実情がよく把握できるわけである。こういったことを地元の議員には、このようなデータを毎年差し上げるべきだと思う。尋ねられたら答えるという性格をなくしていただきたい。要請しておく。

さて、愛知県では、平成14年1月から医師が同乗するドクターヘリを愛知医科大学病院高度救命救急センターに常駐させ、救急患者の救命率の向上を図っている。現場で、医師による治療を受けられるというのは、けが人や病人にとって大きな福音で、まさに救命救急医療の切り札的と言われている。そこで、愛知県の状況等について伺う。まずは、ドクターヘリの活動実績はどのような状況か。また、その対象者はどのような疾患の患者か伺う。

【医務国保課長】

 ドクターヘリの活動実績は、平成16年度は、381回出動し、うち現場への出動が326回、重症患者の病院間の搬送が55回であった。ちなみに、平成15年度は、

378回出動し、うち現場出動319回、病院間搬送59回で、ほぼ横ばいの状況である。また、対象患者の疾患名としては、平成16年度の報告によると、現場出動においては、重症の外傷が68.5%と一番多く、心筋梗塞などの心疾患が9.7%、脳血管疾患が6.4%で、この3疾患が大半を占めている状況である。平成16年度の病院間搬送は、心疾患が40.7%と一番多く、重症外傷が11.9%、脳血管疾患が10.2%で、愛知医科大学病院や豊橋ハートセンターなどへの搬送が主である。

【筒井委員】

 次に、どのくらいの人命がこの事業によって救われたか伺う。

【医務国保課長】

 ドクターヘリ事業の効果であるが、これは毎年、愛知医科大学病院でまとめていただいているが、平成16年度に搬送された392人、これは1回の搬送で傷病者を2人まで搬送できるので、搬送回数とは異なる数値であるが、これについて愛知医科大学病院が分析した結果によると、死亡76人であったが、もしドクターヘリを使用せずに通常の救急車で対応した場合は、死亡115人と推計されている。つまり差である年間39人の命が救われたことになる。平成15年度の分析によると、70人が救命できたという結果であった。したがって、ドクターヘリ事業の救命救急効果は非常に大きいと考えられる。

【筒井委員】

 現在は高速道路に着陸できないという話を聞く。現状や改善されて点などがあればお話いただきたい。

【医務国保課長】

 一般道路には、ドクターヘリの機長の判断で、安全確認ができれば着陸できる。

 また、高速道路も安全確認ができれば着陸できる。しかし、実際には、ドクターヘリの方が、道路管理者や警察、消防機関より早く現場に到着することが多く、対向車線の通行止め等の措置ができず、安全確認ができないため着陸できない状況が多いのが現状である。

 高速道路におけるヘリコプターの離着陸に関しては、関係省庁である警察庁、消防庁、厚生労働省及び国土交通省の4省庁が検討を行っており、本年8月18日に、検討結果が公表されました。この検討結果では、特に小型のドクターヘリに限っては、離着陸場所の広さや交通規制の実施などについて十分検討を行った上で、高速道路本線上への着陸を推進していくこととされ、前向きな合意形成がなされたところである。

 こうしたことを受けて、先月4日に、愛知県警察本部交通部の高速道路交通警察隊が中心となって、ドクターヘリの高速道路における運用に関する連絡・調整会議が開催され、高速道路の管理者である中日本高速道路株式会社、ドクターヘリを運航する愛知医科大学、私ども医務国保課などの関係者が参加し、高速道路離着陸に向けた意見交換を行ったところである。

 今後は、愛知県警察本部が中心となって、ヘリコプター離着陸や走行車両の安全性などに関する現場チェックをしっかりと行った上で、高速道路の離着陸可能場所をマップとして作成するとともに、ドクターヘリ運用手順マニュアルを作成する予定となっている。

【筒井委員】

 ドクターヘリの効用については、外傷性のものが6割強とであるが、病院と病院の搬送については、過疎と都市の事業の差がないようにということで、心疾患等が多く行われていることを考えるならば、もっと効用の広報というものをしていただいて、愛知県が県民の命を守るためにこんなに努力していることをPRしてしていただくよう要望する。

すでに、法の施行がなされている児童虐待やDVなどについては、いろいろな意味で世間も注目していますが、高齢者虐待についても、高齢者と虐待者の人間関係、介護の負担などにより、深刻な状況にあると、人一倍危惧している。

 先の特別国会で「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(いわゆる高齢者虐待防止法)が11月1日に成立し、来年の平成18年4月から施行されることとなったが、この法律の成立をみた背景と法のポイント、県が行った「高齢者虐待実態調査」の結果、それに高齢者虐待防止への愛知県の取組み、また、虐待を受けた高齢者の方々の措置の状況について伺う。

 まず、いわゆる「高齢者虐待防止法」の成立をみた背景はどのようなものか。

【高齢福祉課長】

「高齢者虐待防止法」の成立をみた背景であるが、高齢者虐待が急速に表面化しており、深刻な状況にある。特に平成12年4月1日からの介護保険法の施行により、ホームヘルパーやケアマネジャーといった介護サービスに従事する方々が、その高齢者の方々の家に出入りする機会が多くなり、深刻な社会問題として表面化、顕在化してきた。

平成15年に国が、全国の全市町村と介護サービス事業者を対象に「家庭内における高齢者虐待に関する調査」を実施したが、その結果、虐待を受けている高齢者の1割が生命にかかわる危険な状態に陥っているということのほか、虐待者の約54%に虐待をしている自覚がないということが明らかになっている。

このような状況下、今後、ますます高齢化が進むと、高齢者虐待が表面化し多様化するということが予測され総合的な対策が必要であるという声が高まり、議員立法として今回の特別国会で11月1日に成立し、平成18年4月1日から施行されることになった。

【筒井委員】

 「高齢者虐待防止法」のポイントは何か。

【高齢福祉課長】

主なポイントは6点ほどあり「定義」「通報の義務」「市町村の責務」「県の責務」「介護保険施設内の虐待に対する対応」「罰則規定の設定」などである。

最初に、定義であるが、高齢者を65歳以上としたこと、それから、「高齢者虐待とは」ということで、養護者による高齢者虐待及び介護施設従事者等による高齢者虐待をいうになっている。さらに、今まで曖昧で明らかになっていなかった高齢者虐待そのものの定義は、細分化すると5つに分かれており、身体的、心理的、性的、経済的虐待及び養護を著しく怠るという5点が定義されている。

2つ目は、通報義務で、虐待を発見したものは、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じた場合、速やかに市町村に通報する義務があると明記されている。

3つ目は、実施主体を市町村とし、その市町村の責務として通報を受けた場合に、自宅などに立ち入る立入調査権、質問権を有するということ、さらに市町村長は、立入や質問をする場合に警察署長の援助を求めることができることになっている。また、市町村長は、介護者の負担を軽減するため助言及び相談、虐待を受けた高齢者に対する必要な居室の確保の必要性があるということが明記されている。

4つ目は、県の責務で、市町村が行う措置に対しての連絡調整、情報の提供、必要な助言の実施となっている。

5つ目は、介護保険施設内の虐待に対する対応で、施設などの中で、施設介護者等による高齢者虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報する必要があり、施設従事者が通報したことを理由に解雇などの不当な不利益処分をしてはならないという禁止事項がある。また、通報を受けた場合、市町村や県の介護保険施設内の立入調査権及び必要な指導・処分の権限行使、虐待があった場合の措置の公表などがある。

最後に、罰則規定があり、情報を仕入れた者の守秘義務でこれに反した場合は、1年以下の懲役又は罰金100万円以下ということになっている。また、立入調査を拒んだり質問に対し答弁をしない、虚偽の答弁をした場合については30万円以下の罰金などになっている。

なお、付則でこの法律は3年を目途に検討することになっている。

【筒井委員】

 県では国に先駆け、高齢者虐待実態調査が行われているが、その結果について伺う。

【高齢福祉課長】

調査は、対象機関を県内の全市町村、在宅介護支援センター、県保健所、県事務所健康福祉課とし、平成14年4月から平成15年9月の間で、家庭内における高齢者虐待、または、虐待が疑われる事例をアンケート調査により実施した。

 虐待件数は、疑われるものも含め139件となっている。

 調査結果の内容として、虐待を受けている高齢者の男女の割合は、女性が約74%と多いこと、また、虐待を受けている高齢者の平均年齢は、約80歳となっている。虐待の種類としては、身体的虐待が最も多く、次に世話の放棄(ネグレクト)となっている。

 虐待をしている介護者の特長は、虐待をしている加害者の男女の割合は、約6割が男性で、高齢者との関係は、息子が一番多く約40%、次に息子の嫁が16.6%、配偶者が15.5%の順となっている。

 また、国とよく似た調査結果であるが、虐待をしている人の6割程度は、虐待をしている自覚がないという状況であった。

 なお、虐待されている高齢者の要因であるが、認知症で虐待者の言うことを聞かない、虐待者に反抗的であるなどとなっている。

 次に、虐待をする側の要因として、経済的状況が悪い、介護負担、今までの長い間の人間関係などがある。

【筒井委員】

 県の高齢者虐待防止への取り組みについて伺う。

【高齢福祉課長】

まず、高齢者の虐待とは何かということを、知っていただくことが、啓発方法等を含め重要であると思っており、高齢者虐待防止シンポジウムを、行政機関、一般住民を対象に今年の7月23日に中区役所ホールで実施した。また、今年度中に、一般住民の方々を対象とした高齢者虐待防止法を含めた啓発用リーフレット、行政機関等、専門機関を対象とした高齢者虐待事例集を作成、配布することとしている。

 さらに、関係職員の研修として今年の8月30日にあいち健康プラザにおいて、高齢者虐待防止関連の研修を実施した

 また、行政を含め、医療機関、社協、弁護士、警察等が連携をとり、虐待を防止し、早期発見、早期対応することが非常に重要であるので、5市町において虐待防止ネットワークモデル事業を実施している。

 このような高齢者虐待防止の取組みについては、今後も引き続き、特に、高齢者虐待防止法そのものを一般住民の方に周知し、虐待防止に積極的に取り組んでいきたいと思っています。

【筒井委員】

 虐待を受けた高齢者の方々の措置状況については、どのようになっているのか。

【高齢福祉課長】

 高齢者の虐待等については、特別養護老人ホームへの優先入所をした状況があり、名古屋市を除き、平成15年度が22件、16年度が18件、17年度は12月1日現在で19件という状況である。

【筒井委員】

 総括すると、ほとんど被害者は認知症で虐待を受けているという自覚がないということ、また、ほとんどが息子とか近いものに虐待されているということで、あわれとしか表現のしようがない。これもやはり放置することができないということで法ができたということであるので、先程の幼児の虐待と同じようにこの項目についても、社会現象かもしれないけれども、社会的問題としてこれから取り組むべき課題として考えるならば、県、市町村、地域が手を差し延べないと、この問題は解決できないというふうに思う。最終的な解決の仕方として特別養護老人ホームへの優先入居ということもあるということは、いいのか悪いのかわからないけれども、こういった取り組みは是非続けていただきたい。

 DV問題に関連して、婦人保護施設である成願荘についてお尋ねする。

 平成10年12月に策定された「第三次行革大綱」では婦人保護施設の成願荘については、入所者の動向などを踏まえて、平成12年度末までに廃止に向けて検討されることとなっていた。その後の平成13年12月策定の「改訂第三次行革大綱」において、「主にDV被害者を保護する施設として当面存続させる」こととなったということであったが、その後の状況はどうか伺う。

【医療福祉計画課主幹(保護・施設)】

 委員ご指摘のとおり、この施設については、「改訂第三次行革大綱」の中で、主にDV被害者を保護する施設として存続された。そういうことを受けて、DV被害者の緊急対応ということで、成願荘においては、一つには、一時保護を実施できるように改善を行った。それから、行革大綱の中で言われていた入所者の動向について、入所定員を50人から30人に定員変更を行ったところである。

【筒井委員】

 成願荘をDV防止法の施行に伴って、新たな需要に応えるよう一時保護の機能を加えたとのことであるが、その一時保護の利用状況はどうか。

【医療福祉計画課主幹(保護・施設)】

 成願荘においては、平成14年6月1日から一時保護を実施している。平成14年度については、被害者本人が18人、同伴児童が33人、15年度においては、本人が

24人、同伴児童が45人、16年度においては、本人が32人、同伴児童が63人という実績である。

【筒井委員】

 入所定員を50人から30人と見直しを図られたということであるが、その後の入所者の状況はどのようになっているか。また、そのうち、DV被害者の人数はどうなっているか。

【医療福祉計画課主幹(保護・施設)】

 平成14年度、延290人、月平均入所者数が24.2人となっている。15年度においては、延243人、月平均が20.3人、16年度においては、延227人、月平均が18.9人で、徐々にであるが、入所定員は減ってきている。

 うちDV被害者がどれだけ入所しているかということであるが、14年度は24.2人のうちDV被害者が11人、15年度においては、8.7人、16年度においては

8.4人という状況である。

【筒井委員】

 DV被害者を受入れていくということでは、加害者が連れ戻しに来たり、被害者を探しに来たりすることで、施設の安全について大変心配するものであるが、その対策はどうなっているか。

 また、安全ということでは、警察との連携が必要と思うが、その点についてはどうか伺う。

【医療福祉計画課主幹(保護・施設)】

 入所者の安全を確保するため、警備会社と機械警備契約を結んでいる。その内容は、防犯カメラの設置、24時間のビデオ、夜間においては、人感ライトの作動にビデを撮影がセットされたもの、なお、午後9時以降については、玄関、窓等に異常を感知すると警備会社からガードマンがかけつけてくる契約内容となっている。

 また、警察との関係については、平成14年1月から警察本部通信室へのホットラインを設置した。ボタン1つで110番通報できるようにしている。夜間での実際の対応については、インターホン、これはモニターテレビつきであるが、それで対応する。危険を感じた場合には当然110番通報をするということになっている。なお、警備会社、警察との定期的な訓練も実施しているが、ただいま現在、そのような危険な状況になったことは報告されていない。

 今後、必要に応じてセキュリティ対策に万全を期していきたい。

【筒井委員】

 本会議でも知事がDVについていろいろと答弁をした。DVというのがだんだん浸透してきたと思う。成願荘のように一時保護をしている所は本来シークレットにされるべきであるし、また、そうなっていたと思う。だんだんDV問題が明らかになってくればくるほど、成願荘の役割、位置についても明らかになってくる。加害者から健康福祉部へ電話がかかれば、うまく対応すると思うが、県民プラザなどに電話がかかれば、場所等きちんと答えてしまうと思う。こういうところにも穴があると思うし、施設も立入を制限するような整備も検討していく必要があり、安全対策については、今からきちんと検討されたい。

県立病院が、いろんなことをすれば赤字だ赤字だとの話しばっかり、県のがんセンターでも一生懸命お医者さんが取組んでいる、循環器病院も本当に一生懸命やってみえる。

昨年の6月にも質問したんですけれど、その割に県立病院で治療した人が本当に心から感謝をして、こんなにお世話になったと、なんとかひとつ志の一部でも受け取ってもらえませんかと、言うような申し出の件数なんかをいろいろ聞いていきたい。まず第一に、日赤病院では、玄関ロビー等の一角に寄付者のお名前が掲示され、善意の寄付が病院運営に生かされていると聞いている。

県庁の人が言われると、それは、日赤は社員制度があるためだとか、日赤病院と県立病院の会計が違うだとか、違うことばかりおっしゃるけれど、私は寄付を強要している訳で無く、心から感謝する気持ちを考えてあげるということが必要であると思う。今まではそういったものが罪悪のように感じられた。

 まず、一点目であるが、県立病院に対しての寄付の状況はどのようになっているのか現状はどうかお答え願いたい。

【経営課長】

 県立病院の寄付の受入れの状況については、金銭と物品によるものがございますが、一般の方々からの過去3年の実績では、物品によるものが平成14年度に3件、15年度に4件、16年度に2件ございましたが、金銭によるご寄付はありませんでした。

【筒井委員】

 金銭についての受入れはなかったとのことであるが、日赤とかにはいっぱいあるが、なぜ県立には無いのか。何か、県の受け入れ態勢に不備はないのか。がんセンターはあんなに患者を診ているのに本当に無いのか。

見ていると車椅子とか、ちょこちょことした物は時々目にするが、そんなものなのか。なんか障害になっていることがあるのか。

県は、一切、現金はお受けいたしませんなんて言っているとか。

【経営課長】

 現金のご寄付は受け取りませんとは申し上げておりません。金銭による寄付受入れについてでありますが、善意のご寄付の申し出があれば当然病院事業の収入として受入れをさせて頂きまして、その金銭を財源といたしまして医療機器を購入できる予算を計上しておりますので、今ご指摘のような受け入れ側のシステムの不備はないと考えております。

【筒井委員】

不備があるとはいわない。寄付が無いのが疑問。

要するに日赤のように寄付をされた方の氏名の掲示は行わないのか。行ってはいけないのか。もう一つは、感謝状等はどのような交付になっているのか。

【経営課長】

 寄付をして頂いた方の氏名の掲示についてでありますが、現在、物品の寄贈につきましては、寄贈された方のご了解が得られれば、その物品に寄贈者の氏名を記載させていただいております。

 また、金銭の寄付がもしございますれば、その寄付金を財源として購入いたします医療機器にその氏名の記名させて頂くことなろうかと思います。

氏名の記載を行ってはいけないのかというお話しがありましたが、寄付者の氏名の掲示方法につきましては、今お話したことを含めまして、今後、各病院の意見も聞き、さらに検討してまいりたいと考えております。

 感謝状の交付についてでありますが、現在、ご辞退等がなければ、適宜、院長感謝状、規定により知事感謝状を交付させて頂いておりますし、多額なご寄付の場合は、ご本人のご同意を頂き国に対して褒章の推薦もさせていただいております。

【筒井委員】

去年か一昨年同じような質問をさせていただいた時に前の課長から、医療は公平であるべき、もし、寄付者の氏名を書いたりすると、特別に何かをしてもらえるような感じを与えたりしてもいけなし、また、出せない人のことも心配するんだとおっしゃったことがあった。

考えてみたら手術を受ける前に寄付する人はいない。手術して本当に良かったとの感謝でやる。日赤に行って聞いて来たがそんな人はおりませんと言っていた。

今のご答弁を聞いていると一歩前進だと思う。やれという意味ではなく、医師の人たちも感謝されている証にもなると思う。是非、検討して頂ければと思う。

最後に、寄付の使い道を明らかにするという視点からも、寄付により医療機器を購入したらその内容をパンフレット等を含めて公報をして周知させるべきであると思うがどうか。

【経営課長】

 パンフレット等による周知でありますが、各病院で院内広報誌、一般県民向けの広報誌を発行しておりますそうした広報誌に寄付の内容や使い道等を掲載し、できるだけ多くの方に周知できるようにしてまいりたいと考えておりますし、寄付者のご同意がいただけた場合には、記者発表もさせていただくこともございます。

 いずれにいたしましても、委員のご指摘のように善意のご寄付があれば県立病院の運営にできるだけ有効に活用させて頂きまして、寄付者のご了解のもとでできる限りの謝意を表していきたいと考えております。

よろしくお願いします。